いわゆる生活習慣病とされる高血圧症、脂質異常症、糖尿病に関して、令和6年6月1日より「特定疾患療養管理料」が廃止され、個人に応じた療養計画に基づき、より専門的・総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料」へ移行する診療報酬の改定がありました。
本改定に従い厚労省の指針通り、高血圧症、脂質異常症、糖尿病のいずれかを主病名とする方で、「特定疾患療養管理料」を算定していた方は、「生活習慣病管理料」へと移行します。この度の改定によって、個々に応じた目標等を記載した「療養計画書」へ初回だけ署名をいただく必要がありますので、ご協力のほど宜しくお願い致します。